相続した不動産を登記せず、放置していませんか?

2024-03-25

2024年4月1日から相続登記が義務化され、不動産の所有者に相続があったときは、相続により不動産の所有権を取得した相続人は原則として「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」に不動産の名義変更登記をしなければなりません。

【相続した不動産を放置している6つのリスク】

1.第三者に先に登記されて権利関係が複雑になる

2.さらに相続が起こって権利関係が複雑になる

3.後の世代における相続登記が面倒になって子孫に迷惑を掛ける

4.2024年4月に相続登記が義務化され、登記しないとペナルティがある

5.放置した不動産によって他人に迷惑を掛けると損害賠償請求されるおそれがある

6.「特定空き家」に指定されると高額な固定資産税がかかる

相続登記の手続きは、市区町村の役場や法務局に行く必要があるため、基本的には平日の日中に時間を作らなければいけません。忙しくて相続登記の手続きを行う時間が確保できない人は、ぜひとも司法書士に依頼してください。