社名・本店所在地の変更には法的手続きが必要

会社名(商号)や本店所在地は、登記簿に記載されている事項なので、変更する場合は、管轄法務局において変更登記が必要となります。

会社法上、「同一商号・同一本店」(重複登録)は、禁止されています。しかし、同じ場所に同じ商号の会社がなければ、変更登記自体は可能です。

上記に関わらず、不正競争防止法等の観点(紛争などの防止)から、管轄法務局において、類似商号の事前調査を行うことを強くお勧めします。

商号に使える文字には制約あり

商号の登記に用いることができる文字は、漢字・かななどの日本語文字のほかには、ローマ字、その他符号で法務大臣の指定するものに限られています。

【日本語文字以外で法務大臣の指定するもの】

1ローマ字大文字及び小文字
2アラビヤ数字0123456789
3次の符号「&」(アンパサンド)、「’」(アポストロフィー)、
「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、
「・」(中点)

 

その他、商号の選定にはさまざまな制約がありますので、数多くの登記事例情報に接することができる司法書士にご相談ください。