相続財産にはプラスとマイナスがあります

相続が発生すると、相続人は亡くなった人の「財産」の一切を取得することになります。この相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金のような「マイナスの財産」も全て引き継ぐことになります。現実には、都合よくプラス財産だけ引き継ぐことはできないのです。

借金等の債務(マイナス財産)を引き継ぎたくないのであれば、「相続放棄」という手続きをとらなければなりません。

なお「相続放棄」は、単に他の相続人へ放棄をする旨を伝えるだけでは足りず、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければ、実際に「相続放棄」の効力は生じないので、注意が必要です。

期限に注意

原則として、相続人は自分のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。相続放棄をしたくても、単に知識がなかったために期限が過ぎてしまい、相続放棄が出来なくなるケースがあります。

相続放棄のメリット

  1. 被相続人の負債を背負わなくてよい
    相続放棄をする方の、「放棄をしたい理由」の多くはこの理由です。
    なお、「借金をしているかどうかわからないが、借金しているおそれがある」という場合でも、必要に応じて、相続放棄をしておいた方が望ましい場合があります。また、亡くなった方が借金などの保証人になっている場合にも、相続放棄は有効となります。
  2. 被相続人の相続財産を分散させないですむ
    相続財産全てを1人(または複数)の相続人に相続させる目的で他の相続人が辞退する場合にも、相続放棄は活用される場合があります。
  3. 他の相続人と関わらなくてすむ
    ほとんど面識がない他の相続人と相続手続をしなければならない場合や、他の相続人と仲違いしている場合等にも相続放棄は有効な手段となります。

相続放棄のデメリット

  1. 相続財産を一切相続できない
    相続放棄した場合、被相続人の相続財産(プラスもマイナスも)は一切相続できなくなります。特定の財産のみ相続または相続放棄することはできません。
  2. 相続放棄の撤回はできない
    相続放棄は一度行うと撤回することはできません。相続放棄をした後に高価な相続財産が発見される等、相続放棄をしたことを後悔してしまう場合もあり得ます。

このように、相続放棄にはメリット・デメリットがあります。なおかつ相続発生からご決断までのタイムリミットが短期間であるため、できるだけ事前に相続対象となる資産を把握しておくことが重要です。当事務所では、ご提出いただく資料をもとに、最善のプランをご提案いたします。